非化石証書、再エネ指定+FIT電気は「再エネ」表示? 小売営業指針を議論
図1 ガイドライン内で示す表示例のイメージ、「再エネ100%」メニュー。電源構成に加えて非化石証書の使用状況も開示することが望ましいものと整理し、上記二重円グラフのほか、二つの円グラフを並記する例も示した(出所:経済産業省)
電力・ガス取引監視委員会は10月20日、第51回制度設計専門会合を開き、電力の環境価値を取引する「非化石証書制度」の改正を踏まえた「電力の小売営業に関する指針」(小売営業ガイドライン)改定について検討した。
小売電気事業者の訴求・表示について、再エネ指定証書とFIT電気の組み合わせでは要件を満たした上で「再エネ」、同証書とJEPX調達・化石電源等の組み合わせについては「実質再エネ」とするなどの事務局案を示した。
(1)再エネ指定証書 +非FIT再エネ電源 | (2)再エネ指定証書 +FIT電気 | (3)再エネ指定証書 +(1)(2)以外の電源の電気(JEPX調達・化石電源等) | (4)証書使用なし |
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再エネ | 再エネ (+FIT電気の説明)※1 | 実質再エネ (+調達電源の説明)※2 | 訴求不可 |
表1 「再エネ」表示の整理案
※1 FIT電気については、現行小売ガイドライン上求められている3要件((ア)「FIT電気」であること、(イ)FIT電気の割合、(ウ)FIT制度の各説明) を引き続き求める。
※2 環境価値の表示・訴求と近接する分かりやすい箇所に、電源構成や主な電源の表示を行い、これに再エネ指定証書を使用している旨の説明を行うことを求めることを前提とする。
2020年10月22日 カテゴリー: 未分類