原発の運転可否どう判断 高浜3、4号機仮処分巡り9日決定 2016/3/8 1:42

関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを隣接する滋賀県の住民が求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)が9日に決定を出す。2基は東京電力福島第1原発事故後、国が策定した新規制基準での審査を経て再稼働している。

事故後に再稼働した原発の運転可否を巡る司法判断は初めて。原発立地県以外の住民が訴える被害にどう言及するかも注目される。

耐震設計で想定される最大の揺れの強さである基準地震動を700ガル(ガルは加速度の単位)とした関電の想定や新規制基準の妥当性が争点。

住民側は関電の想定が「安全を担保するには不十分」とした上で、事故が起きれば、滋賀県の住民も被曝(ひばく)、琵琶湖が汚染され近畿地方の飲み水に影響が出ると主張。新規制基準も安全レベルは低く、実効性のある避難計画も策定されていないと訴えている。

 

2016年3月9日 カテゴリー: 未分類

 


 

 

 

 

 

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