三重県、自家消費型太陽光&蓄電池導入を助成 募集開始
三重県は5月24日、自家消費型太陽光発電設備と蓄電池の導入する事業者支援を目的とした補助事業の募集を開始した。期間は11月5日まで。
太陽光は5万円/kW、蓄電池は6.3万円/kWh
同事業の対象者は、県内の自らが事業を営む建物を有する事務所または事業所の屋根等に太陽光発電設備などを設置する事業者。
対象は、太陽光発電パネルとパワーコンディショナーの出力が10kW以上の太陽光発電設備と、付帯設備となる蓄電池の導入。蓄電池のみの導入は対象外となる。
主な要件は次の通り。
- 発電した電力量の50%以上を当該事務所または事業所において自ら消費する事業者であること
- 再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定またはFIP制度の認定を取得しない事業者であること など
補助額
太陽光発電設備は、5万円/kW(上限50kW)。ただし、1kW当たりの太陽光発電設備の価格(工事費込み・税抜き)が5万円未満の場合は、1kW当たりその額となる。
蓄電池の補助金額は、6.3万円/kWh(上限50kW)。ただし、1kWh当たりの蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額が6.3万円未満の場合は、1kWhその額となる。
そのほかの要件
太陽光発電設備と蓄電池については、商用化され、導入実績があるものであることや中古設備ではないこと、リース設備ではないことが要件となるなどが求められる。そのほか、以下のような要件もある。
太陽光発電設備
- 10kW以上の太陽光発電設備であること
- 建物の屋根に設置するもののほか、敷地内のカーポートに設置するものも対象とする。野立ての設備は対象としない など
蓄電池
- 再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放 電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと
- 定置用であること
- 4800Ah/
- セル以上であり、補助対象設備を設置する住所の属する地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること
- 19万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること など
なお、補助対象設備を設置以後3年間、自家消費割合報告の提出が必要となるほか、年間発電量(発電量の累計)を記録する装置の設置も義務付けられる。
【参考】
2024年5月31日 カテゴリー: 未分類